電話010-5659-1748

PROCESS

決める前から判決後まで、
各段階ですべきこと

離婚をめぐる紛争の多くは、最初の申立て前に何を準備したかで左右されます。

01

決める前に

夫婦の財産と債務、子どもに必要なこと、すでに手元にある証拠の全体像を把握します。

すべきこと

  • 夫婦双方の財産・債務・収入を書き出す
  • 証拠は適法に保管し、他人の会話は録音しない
  • 外国人の方は在留資格への影響を確認する
02

協議離婚

夫婦双方が家庭法院に申請し、離婚案内を受け、熟慮期間を経た後、裁判官の前で離婚意思を確認します。

すべきこと

  • 未成年の子がいる場合は親権・養育者と養育費について合意する
  • 財産や金銭の条件を書面にする
  • 離婚意思確認から3か月以内に離婚届を提出する
03

訴訟の提起

合意できない場合は、家庭法院に訴状を提出します。財産を保全するための措置を同時に講じることもできます。

すべきこと

  • 離婚原因と請求内容(離婚、財産分与、親権、慰謝料)を決める
  • 必要に応じて仮差押えを申し立てる
  • 訴状を受け取った場合は30日以内に答弁書を提出する
04

調停・家事調査

多くの離婚事件は、まず調停に付されます。家事調査官が家庭の状況や子どもの環境を調査することもあります。

すべきこと

  • 争点ごとに自分の立場を整理する
  • 必要であれば通訳を求める
  • 内容を完全に理解していない調停調書には署名しない
05

判決とその後

裁判所が離婚、財産分与、親権、養育費について判断します。その後、離婚届を提出する必要があります。

すべきこと

  • 必要に応じて送達日から14日以内に控訴する
  • 判決確定日から1か月以内に離婚届を提出する
  • 未払いの養育費や財産分与を強制執行する
—

結婚移民の方へ

  1. 婚姻が破綻した経緯や原因の記録(メッセージ、通報記録、診療記録など)を残してください。
  2. 離婚が在留資格にどう影響するか、決める前に出入国管理当局に確認してください。
  3. 調停や審理では、裁判所に通訳を求めてください。
  4. 子どもの居住地や海外渡航の可否を明確に定めてください。
  5. 母国語での支援が必要な場合は、多文化家族支援コールセンター Danuri(다누리)(1577-1366)にお電話ください。
—

外国人の方がまず知っておくべきこと

韓国の裁判所で審理できるか

一方の配偶者が韓国に常居所を有するなど、事件が韓国と実質的な関連を有する場合は、韓国の家庭法院に離婚を申し立てることができます。

どの国の法律が適用されるか

韓国の国際私法では、夫婦の一方が韓国に常居所を有する韓国国民である場合、離婚には韓国法が適用されます。そのため、多くの国際離婚は韓国民法に従って処理されます。

裁判所での通訳

調停や審理の際、裁判所に通訳を求めることができます。内容を完全に理解していない合意書や調停調書には署名しないでください。

在留資格(F-6など)

結婚移民の方の場合、離婚後も在留できるかどうかは、婚姻が破綻した原因や韓国で子どもを養育しているかによって左右されることがあります。記録を残し、早めに出入国管理当局に確認してください。

配偶者が海外にいる場合

配偶者が韓国を出国している場合、訴訟書類を海外へ送達する必要があり、時間がかかります。住所が不明な場合は、公示送達が検討されることもあります。

子どもと海外渡航

誰が子どもを養育するか、面会交流、子どもの海外居住や渡航の可否は、後の紛争を防ぐため、合意書や判決で明確に定めておくべきです。

決める前に、
まず今の状況を整理しましょう。

010-5659-1748相談する